後遺障害解決事例
18腰痛等の症状により後遺障害等級8級が認定された事案において、自賠責保険からの回収金等を除き1500万円にて示談となった事例
腰痛等の症状を残して「せき柱に中程度の変形を残すもの」として第8級が認定された女性の事例
事案の概要
ご依頼者様は、センターラインをオーバーして直進してきた対向車に衝突され、第12胸椎の圧迫骨折という重傷を負いました。
その後、圧迫骨折について骨癒合は得られたものの腰部痛が残り、後遺障害を申請した結果、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、自賠法施行令別表第二第8級相当と認定されました。
もっとも、ご依頼者様は、事故の治療中、私病により2月以上入院しており、比較的長期にわたる治療中断期間があったこと及び事故前年度の収入が低く逸失利益等、妥当な賠償額が相手方保険会社から提示されるのか疑問に感じたことから、当弁護士法人にご相談されました。
弁護士法人ALG&Associates担当弁護士の活動及び解決結果
ご依頼者様は強い腰痛が残存したため、症状固定後も復職することが出来ず、早期の示談解決を望んでいました。
もっとも、せき柱の変形障害は労働能力喪失期間等が問題にされることが多く、相手方保険会社の提示案も喪失期間を限定してくることが予想されました。
そこで、相手方保険会社と交渉する時間を得るために、まず、自賠責保険から8級の保険金である819万を受領するための被害者請求手続を行いました。
その後、相手方保険会社からは、労働能力喪失率も喪失期間もこちらの請求と大きく乖離した賠償額の提示がなされる等したため、交渉は難航しました。
しかし、せき柱の変形障害に関する裁判例や文献等に基づき、約9月にわたり、粘り強く交渉を重ねた結果、当初の提示額の7倍以上の増額に成功し、最終的には自賠責保険からの回収金等を除き、約1500万円にて示談をすることができました。

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