「胸腹部臓器」の後遺障害
胸腹部臓器の障害は、後遺障害等級表上、生殖器とそれ以外の臓器とで区分されて規定されていますが、各臓器ごとに障害の程度を判断する尺度が異なることから、認定基準は、呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器に加えて、生殖器の臓器毎に定められています。
また、多数の臓器に障害を残す場合、まずは併合の方法で相当等級を定めることになりますが、それらが複合的に作用するために介護が必要な程度に重度な障害が残った場合には、介護の程度及び労務への支障の程度を総合的に判断して等級が認定されることになります。
胸腹部臓器(生殖器以外)の後遺障害等級表
等級/別表第一 | 障害の程度 |
---|---|
第1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
等級/別表第二 | 障害の程度 |
第3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
各器官の判断基準や詳細はページ毎に紹介しています。下記よりご確認ください。

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